当院では、健康保険法の療養担当規則に基づき、他の医療機関等からの紹介状をお持ちでなく来院された患者様については、初診料に加え実費として、医科・歯科別に別途1,050円(税込)のお支払いをお願いしております。
これは、当院が急性期医療を担っていく病院であり、皆様のかかりつけである診療所等との機能分担の推進を図り、それぞれの役割に応じて患者様の症状に適した医療を提供するよう、国が推奨している政策に基づいております。
1.紹介状(診療情報提供書)とは?
文書による他の医療機関(病院等)からの紹介状が該当し、名刺等の簡易な文書はこれに該当しません。
2.初診時選定療養費をご負担いただく方は、以下の患者様です。
(1)当院を初めて受診する方。
(2)以前に当院を受診された方でも、その時の治療が終了している方。
(3)以前受診時の病名や症状と同一であっても、しばらく振りに受診される方等。
なお、継続して診療を受けられている患者様で、新たに他の診療科を受診される場合は該当しません。
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